赤ちゃんの出生届について
赤ちゃんが生まれたとき必ず提出しなければならないのが出生届(しゅっしょうとどけ)です。
正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ)といい、英語では(Registration of a Birth)といいます。
出生届用紙は役所の窓口や病院に備え付けてあります。手数料はかかりません。
出生証明書と一体になっています。
子の出生の日から日本国内では14日以内に役所に提出しなくてはいけません。
国外の場合では3ヶ月以内に在外公館へ提出します。
気をつけなければいけないのが、赤ちゃんが生まれた日を入れて数え、14日目が最終日です。
最終日は日曜、祝日の場合は次の日まで届出が許されます。遅れてしまった場合は「遅れてしまった理由を書いた書面」を出生届けと一緒に出さなければいけません。
事故や災害や急病などの場合は正当な理由として認められますが、忘れていたなどの理由なら簡易裁判所から過料を納めるように命令されてしまいますので絶対に14日間以内に提出しましょう。
戸籍法では「父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等」となっています。 赤ちゃんの父親や母親が役所に持っていくのが理想ですが、それが出来ない場合は「同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等」でもかまいません。 実際は届出義務者でなくても(祖父や祖母など)差し支えありませんが、書類の記入ミスなどがあった場合、代理での提出の場合は記入、訂正が出来ませんのでご注意を。
出生届の他に母子健康手帳と印鑑、健康保険被保険者証が必要です。提出期限が2週間と短いので、必ずしも本籍地の区市町村役所に届ける必要はありません。 本籍地、居住地または出生地の役所でも受理されます。
両親とも外国人である場合、日本では生まれた子に日本国籍、戸籍も与えられません。 しかし、出生届は提出しなければいけません。出生後60日以内に出生証明書をもとに外国人登録をする必要があります。
両親、もしくは父母どちらかが日本国籍を保持しているなら、日本と同じように14日以内に出生届を大使館または総領事館に提出します。 ただし、アメリカやカナダなどで出産した場合は、現地での国籍になってしまいますので、「その他欄」に「日本国籍を保留する」と書いておきましょう。
日本国外で生まれた子供は、出生国によってはミドルネームを持つことがあります。 しかしながら、日本では姓と名の二つしか認められていません。 また、国際結婚の場合でも母親が日本人の場合は、子供の戸籍上は旧姓のままなので、氏の変更許可申立書を提出しない限り外国人の姓には変わりません。
名前が決まらなくても追完手続きを行えば過料を命令されることはないかとおもいます。 出生届は名前の欄が空欄でも届出が出来ますので、14日以内に必ず提出してください。 赤ちゃんの名前が決まったら、「○月○日に提出した出生届けの赤ちゃんの名前」として届け出れば「追完手続き」として処理されます。
稀にですが戸籍係のミスにより、名前の読み方などの間違いがあります。 これが数年間そのまま間違った状態なら、家庭裁判所に戸籍の訂正を申請しなければいけません。 防止策として、出生届の提出から10日間くらいしてから、戸籍謄本の請求をしたりして確認すれば、もし間違いが見つかっても比較的簡単な手続きで処理できます。
詳しくは法務省公式ページ、外務省ホームページでご確認下さい。
